知的財産全般

京都大学の知財関連規程とその概要をご紹介します。

京都大学知的財産ポリシー

本学における知的財産の承継・権利化とその活用のための基本的な考え方を定めるものであり、このポリシーに基づいて発明規程等を定めています。 大学には権利化の他、研究成果の公開・公表による社会還元手段もあることを考慮して発明等の取扱いを定めるものとし、また、論文・著書・報告書等は管理の対象外としています。

京都大学発明規程

本学の教職員等(研究者等:2条6号)が職務発明を行った場合、産連本部長への届出が必要なこと(3条1項)、届出を受けて、産連本部長が承継の要否を判断すること(3条3項)などを規定しています。 権利は原則として大学に帰属しますが(6条)、予約承継とはせず、案件ごとに判断します。

京都大学研究成果有体物取扱規程

研究成果有体物の管理は部局にて行い(4条2項)、 研究成果有体物を外部機関に提供する場合や、外部機関から受け入れる場合には部局長への届出が必要です(5条1項)。 ただし、有償で外部(営利機関)に提供する場合には、産官学連携本部長への届出が必要です(5条2項)。 この場合、産官学連携本部知的財産部門までご連絡下さい。

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