知的財産

京都大学の教職員がなした発明等についての『特許等を受ける権利』は、原則として京都大学に帰属します。出願すべきと思われる発明・考案をなした場合や共同研究先の企業様などから特許出願の打診を受けた場合には「発明提案書(日英併記版)」様式に必要事項をご記入のうえ、下記メールアドレスにお送り下さい。また、発明提案書には機密情報も含む記述を頂きますので、必要に応じてファイルにパスワード等を設定の上、お送りください。

送り先:
ip-regist※saci.kyoto-u.ac.jp (発明提案書に関するお問い合わせもこちらへ) ※→@に変更してください。

記入方法

  1. word形式のままご記入の上、メールに添付してお届出ください。
  2. 大学が承継するのは学内発明者の持分です。学外や企業に発明者がいれば共同出願することが可能です。
  3. 学生、他機関研究者も、本学のポリシー等に合意いただき京都大学に特許を受ける権利を譲渡頂ければ教職員と同様の扱いとなります。
  4. アイデア段階の発明を届け出ていただいても結構ですが、出願には具体的なデータ(できれば学会発表に足る程度の具体的なデータ)が必要です。

フロー図

注意事項

発明提案書の提出は、特許出願希望日の3~4か月前までにして下さい。発明の届出から帰属の決定までは、通常2~4週間、更に出願までは発明の難易度、データの完成度等にもよりますが、帰属の決定から最低限1ヶ月程度はかかります。

★発表等の関係で出願期限がある場合は、必ず発明提案書提出の際に、期限をご連絡ください。

★学会の発表などで特許法30条第2項の適用を受ける場合は、特に期限に注意して下さい。「予稿集の発行日(予稿集の奥付の日付)」か「研究集会での公開の日のいずれか早い日」から出願までが、1年以内となります(発明届出書の提出までではありません。ただし、2017年12月9日以降に公開された場合)。また、上記の他にも近年はWebやDVDなど多様な公開方式がありますが、該当する場合には最も早い日をご記入ください。

お知らせ

特許等のライセンス収入に関する配分ルールが変更されました(令和5年1月1日施行)。詳しくはこちらをご覧ください。

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お問い合わせの内容によっては、産官学連携本部以外の学内部署・本学関係会社等から
ご回答させていただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。