国際科学イノベーション棟

レンタルオフィス

レンタルラボ

対象事業

国際科学イノベーション棟規程第2条の目的を踏まえ、下記に記載する6ヶ月以上の事業を対象とします

  1. 京都大学の研究成果の社会的な実現・普及を促進する産官学共同事業
  2. 京都大学の研究成果の実用化を促進する技術移転・事業化支援事業
  3. 民間等外部の機関が実施する産官学連携のコーディネート事業
  4. その他統括管理者が適当と認める事業

使用料金

長期使用施設名 使用料
事務室 2,200円
実験室
  1. 上記表中の使用料は、施設の床面積1平方メートルあたりの1月の施設使用に係る金額(消費税相当額を含む。)であり、これに当該施設の床面積及び使用月数を乗じた金額を施設使用料とします。
  2. 使用許可期間中に1月未満の端数がある場合については、その月の日数を基礎として日割り計算により施設使用料を算出するものとします。なお、算出額に円未満の端数があるときは、切り上げるものとします。
  3. 複数の施設を使用する場合については、各施設の使用料を合算した金額を施設使用料とします。
  4. 電気、水道、ガス、電話、LAN等の使用料金は、別途使用者の負担とします。
  5. 使用料金等については現時点でのものであり、今後改定することがあります。

使用期間

  1. 使用期間は、2年を超えない範囲で統括管理者が認めた期間とします。
  2. 統括管理者が特に必要と認めた場合は使用期間の延長が可能です。延長を希望する場合は、使用期間満了日の2ヶ月前までに長期使用申請書類を提出してください。

申請手続

  • 長期使用申請書提出

    統括管理者が定める運用開始可能日の2カ月前までに、国際科学イノベーション棟長期使用施設使用申請書を提出してください。

  • 審査

    国際科学イノベーション棟運営委員会の審議を経て、使用者を決定します。

  • 使用許可または不許可の通知
  • 入居手続き

    使用者が京都大学教職員以外の場合は、建物長期貸付契約を締結していただきます。 使用料は一年分一括前払いとなります。

注意事項

使用者は、京都大学国際科学イノベーション棟規程、京都大学国際科学イノベーション棟使用規則及び下記の注意事項を遵守してください。

  1. 給排水設備及び電気設備の実験機器等への接続工事は使用責任者が行ってください。また、使用責任者が行う工事、並びに工事に伴い発生する消防関連設備の増設及び改修に係る費用は、使用責任者の負担となります。
  2. 退去時は原状に回復してください。(ただし、後住者との協議により引き継ぐ備品等は残置可)
  3. 什器備品はすべて各自で準備してください。
  4. 使用の許可された施設のセキュリティーについては、すべて自己管理責任とします。
  5. 計画停電(年1回)時に発電機が必要な場合は、各自で準備してください。
  6. 電話もしくはインターネットを利用する場合は、管理室にご相談ください。学外入居者の場合は、別途通信会社への申し込みが必要です。
  7. 間仕切り、設備等の工事を行う場合は、事前に産官学連携課と管理室にご相談ください。
  8. 実験用流し台やドラフトチャンバーなどを設置する場合は、事前に所定の届出が必要です。詳しくは産官学連携課にお問い合わせください。
  9. 化学物質を使用する場合は、KUCRS(Kyoto University Chemicals Registration System)に登録する必要があります。使用責任者が京都大学教職員以外の場合は、共同研究担当教員等とご相談の上、京都大学教職員から管理者を選任してください。登録手続きについては、産官学連携課にお問い合わせください。
  10. その他、安全衛生に関する法令等、京都大学規程・規則・指針等、及び国際科学イノベーション棟安全衛生マニュアル(準備中)を遵守してください

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ご回答させていただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。