産官学連携制度のご紹介

名称

寄附講座・寄附研究部門には、その講座等における教育研究の内容を示す名称を付けますが、寄附者から申出があったときには、寄附者が明らかになるような字句(いわゆる冠)を付けることができます。

期間

寄附講座・寄附研究部門の設置期間は、原則として3年以上5年以下ですが、更新することができます。更新の手続は、設置の手続きに準じて行うこととなります。

寄附講座等の構成等

1. 構成
寄附講座・寄附研究部門には、少なくとも教授又は准教授に相当する者一人及び准教授又は助教に相当する者一人の教員を置く必要があります。

2. 教員の名称等
寄附講座教員の名称は、「寄附講座教員」、寄附研究部門教員の名称は、「寄附研究部門教員」とします。なお、京都大学客員教授及び客員准教授選考基準により、「客員教授」又は「客員准教授」を称することができます。

3. 採用、選考
寄附講座教員・寄附研究部門教員は、特定教員、有期雇用教員又は時間雇用教職員として採用されます。また外国人教師又は外国人研究員として外国人を雇用することができます。選考は、部局の教員選考基準及び選考方法に準じて行うことになります。
全学寄附研究部門の場合は、設置準備委員会を設置し、教員選考等を行います。

4.職務
寄附講座・寄附研究部門における教育研究に従事するほか、これに支障のない範囲で、その他の授業又は研究指導を担当することができます。

設置までの流れ

1. 寄附申込書を寄附者から京都大学の寄附講座等を設置しようとする部局の長に提出していただきます。全学寄附研究部門の場合は、京都大学総長に提出していただきます。

2. 設置の決定は部局長が決定します。この場合、あらかじめ部局教授会等の意見を聞いて決定します。
全学寄附研究部門の場合は、総長が決定します。この場合は、あらかじめ役員会の意見を聞いて決定します。

3. 設置を決定しましたら、学内周知のほか、ホームページやマスコミ発表により社会へ広報します。

4. 寄附講座等に係る経費の寄附は、寄附講座等の存続期間に係る総額を一括して受け入れることを原則とします。ただし、継続して受け入れることが確実であるときは、年度毎に分割して受け入れることができます。

特許等の取扱い

寄附講座教員等の発明に係る特許権等の取扱いについては、京都大学発明規程の定めるところによります。

関連リンク

寄附講座及び寄附研究部門規程
寄附金
京都大学寄附講座等概要

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