知的財産全般

Q4-1A

特許法上の発明とはどのようなものですか?

 特許法では、発明を「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」と定義しています。これだけではイメージが漠然としてわかりにくいと思いますが、以下に特許法の解説書などに記載されている日本で特許法上の発明にならない例を挙げてみます。

(1)自然法則を利用していないもの 人為的な取り決め(ゲームのルールなど)、商売方法や経済法則、永久機関のような自然法則に反するもの、自然法則自体(万有引力の法則、エネルギー保存の法則など)

(2)技術的思想でないもの フォークボールの投球方法などのいわゆる「技能」、単なる情報の提示、絵画や彫刻などの美的創作物

(3)創作でないもの 「創作」とは、新しいことを作り出すことを指すので、エックス線の発見や蝶の新品種発見など「発見」は創作とは見なされません。しかし、自然界にもともと存在する生理活性物質を新たに見つけた場合やゲノム中のある遺伝子の機能を特定したような場合は、天然状態のものに人の手を加えて抽出・精製してはじめて見出すことができるため、単なる「発見」でなく創作性のある「発明」とみなされます。また、ある目的のもとに自然界に存在する微生物をスクリーニングする場合も、得られた新規微生物は特許の対象となります(ただし、他の研究者がその微生物を容易に入手することが難しい場合、反復性の担保のため定められた機関に微生物株を寄託する必要があります)。

(4)高度でないもの 「高度」といっても、必ずしも産業界に大変革をもたらすものには限られません。従来にない新しい機能を発揮し、産業上利用できるものであれば、改良品でも立派な特許となります。米国では「自然法則を利用した」という要件がなかったり、動物特許やビジネスモデル特許(アイディア自体だけでなく、従来から特許の対象とされているコンピュータ技術やインターネット等の通信技術を使って構築したもの)等それまで特許とならないと判断されていたものが特許されるようになったりと、国や時代によって特許となる発明の対象は変わってきます。

Q4-2A

発明が特許になるかどうかはどのように判断されるのですか?

 特許になるかどうかの要件としては、

  • 前項に述べた特許法上の発明であること
  • 産業上利用できるもの
  • 出願前に公然と知られていないこと(新規性)
  • その分野に関して一般的に知識のある者が容易に考え出すことができないもの(進歩性)
  • 先に出願されていないもの
  • 反社会的でないもの
  • 出願書類の記載に不備のないこと

が挙げられます。

「産業上利用」できないものの例としては以下のようなものがあります。

  • 医療行為(人間を手術、治療または診断する方法)
  • 個人的にのみ利用される発明(喫煙方法など)
  • 学術的、実験的にのみ利用される発明
  • 実際上、明らかに実施できない発明(オゾン層の減少に伴う紫外線の増加を防ぐため、地球表面全体を紫外線吸収プラスチックフィルムで覆う方法、等)

前項の発明の定義と同様に、発明が特許になるかどうかの基準も国や時代によって変化します(例えば米国では医療行為も特許として認められます)。一時期、DNA断片の配列が特許出願され、これら機能の未知な遺伝子配列や、配列のホモロジーからその機能を推定した遺伝子配列が特許となるのかどうかが問題となったことがありました。日米欧三極は1998年にDNA断片の特許性について比較研究を行い、具体的ないくつかのケーススタディを示してある程度の共通認識が醸成されるようになりましたが、機能の推定などについては今でも日米欧で基準が必ずしも一致しているわけではありません。今後も特許となる技術分野や権利範囲は産業を取り巻く様々な状況に応じて変化していくと考えられます。

Q4-3A

特許を受ける権利と特許権の違いとは何でしょうか?

 特許権とは自らその発明を業として独占的に実施することができ、あるいは他者に対しその発明を業として実施することを許諾したり、無断で実施している者に対しその実施を差止めたり賠償を請求することができる権利であり、特許庁での審査を経て特許査定が下り、その後権利の設定登録をしてから生じます。一方、「特許を受ける権利」は、その発明についての特許を出願し、そして特許を受けて特許権者となることができる資格です。特許権と異なり、発明が生じた時点で発明者に原始的に「特許を受ける権利」が生じます。京都大学の研究者が行った発明が原則機関帰属であるといっても、形式的には発明者に生じた特許を受ける権利を雇用契約その他により機関が承継することを意味するだけであり、大学は発明者から正当に「特許を受ける権利」を譲り受け(承継し)なければ出願することはできません。

Q4-4A

発明者と出願人の違いは何でしょうか?

 発明者は、発明をした人(自然人)のことです。一方、出願人は、特許出願が特許された場合に、特許権者となる者(法人も可)のことです。 発明者には特許法上の『特許を受ける権利』が発生します。この『特許を受ける権利』は他人(法人も可)に譲渡することができます。京都大学発明規程では、研究者等から職務発明等の届出があったときは、本学がその『特許を受ける権利』を承継するか否かを決定する、と規定しています。京都大学が『特許を受ける権利』を承継した場合には、京都大学が出願人となって、特許出願を行います。この場合、出願書類の「出願人」欄には:京都大学が、「発明者」欄には:発明をした個人の名前が、記載されます。特許されると、出願人は「特許権者」となります。

Q4-5A

発明者と出願人の権利について教えてください。

 機関帰属の原則の下で特許を受ける権利を大学に譲渡すると、企業への譲渡と同じように発明者である研究者に何も見返りはないのか、というとそんなことはありません。京都大学では、研究者から承継した発明について、権利の運用または処分により収入を得た場合、技術移転費用や特許出願維持費に係る経費を除いた残りの部分について割合を定めて研究者に還元することを定めています。

Q4-6A

大学で、他者の特許された技術を研究に使用することはできるのですか?また、特許が大学帰属になったことによって、発明者が研究機関を異動した場合はその特許技術を使った研究が続けられなくなったりするのですか?

 近年、日本でも知的財産に関する意識が高まってきたことから、毎週のように知的財産に関する訴訟や支払いに関するニュースを目にするようになりました。2001年には、日本の研究者が、在籍した海外の研究機関の研究マテリアルを持ち出したことにより産業スパイ容疑で逮捕されるという事件も発生しており、プロパテント(特許権の効力が強い)の流れは大学における自由な研究を阻害するのではないかと不安に思う方もいるかもしれません。 他者の特許発明について、発明の効果を試験するため、あるいはそれをステップにしてよりよい発明を研究するために実施を行うことはむしろ「産業の発達への寄与」という特許法の理念に合致するものであり、特許法でも試験又は研究のため他者の特許発明を実施することは認められています。しかしながら、例えばリサーチツールの発明について、(その発明自身の試験や研究ではなく)ツールとして使用して別の研究を行うことは、たとえ営利目的でなくとも、大学内だけの研究であっても、厳密には特許の無断実施となるため注意が必要です。 大学で生まれる発明の中には研究に活用できるリサーチツール特許も多く、こうした発明については特定の機関に占有実施させるのではなく、安価なライセンスで広く許諾を行って、できるだけ研究活動を阻害しないような指針が政府の総合科学技術イノベーション会議などでも検討されています。 また、人材の流動化により発明者が研究機関を移動することも増えています。研究機関同士の移動では、研究テーマを継続できるよう機関の知財部門での情報交流促進を図り、研究を阻害しない環境づくりをすることが必要と考えます。移動先機関との調整なども致しますので産官学連携本部知的財産部門にご相談下さい。 【参考】 「ライフサイエンス分野におけるリサーチツール特許の使用の円滑化に関する指針」について

Q4-7A

特許係争のために、研究ノートをきちんとつけるようにとよく言われるのですが、どのように記載したらよいのですか?

 研究ノートの目的は、日々の研究活動の記録を残すことですが、研究成果を特許などの知的財産権として確保するためにも重要な役割を持っています。この役割とは、将来必要な時に、発明がどの時点で、誰によって着想され、実験され、有用性が確認され、完成されたかを証明するための証拠に使われるということです。

(1)記載内容 実験事実にとどまらず、発明の着想、実験の目的、予定、他の研究者への、あるいは、他の研究者からの指示内容等も記載する。

(2)記載方法

  • ノートは、頁の差し替えができないものを用いる。
  • 記載は色が消えず、コピーが鮮明に出来るもの(黒またはブルーブラックのインクが最も良い)を使用し、鉛筆は使用しない。
  • 訂正、削除を行う時は消しゴムや修正液、修正テープなどを使用せず、二重線等で消しその部分には小さくイニシャルか署名、修正日を付記する。
  • 連続したページ順に記載し、余白には斜線を引く。記入事項が次頁または他頁に継続する場合、該当各頁にそのつながりを記入する。
  • データあるいは実験等が記載された紙あるいは写真、電子メール等を貼り付ける際は、はがれないように糊を使用し、貼り付けた紙とノートに割り印のようにサインをし、日付を記入する。
  • 毎日の終わりに日付を記入しサインをする。また、定期的に第三者に頁ごとに証人のサインをしてもらう。サインは、母国語、英語のどちらでも良いが途中で変更しない。印鑑は使用しない。
  • 複数記入者が一冊のノートを使用しても良い。その場合予め共同使用者の氏名をノートの表紙に明らかにし、ノートを記載した人がその日の終わりに日付を記入しサインをする。
Q4-8A

研究室で研究を指導する際、共同研究契約のある研究だけでなく、通常の経常的な研究も含めて学生に守秘義務の制約を課すことは可能ですか?

 特許出願を行うためには、出願まで発明の内容を他者に開示せず、秘密を保持する必要があります。他方、学生の方は卒業論文、修士論文など定められた期限に発表を行う必要があるほか、就職活動などで自分の研究内容について説明を求められるなど、秘密を守ることが自らにとって不利になる可能性も否定できません。学生に守秘義務を課す際には、こうしたリスクと、守秘義務契約を結ぶことによって最先端の研究に触れられるメリットを充分に説明するとともに、他者に研究内容を発表する場合にはどの範囲まで話してよいかを示す必要があると考えられます。

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