知的財産全般

本学の資金、施設、設備その他の資源を用いて創作されたデータベース、プログラム及びデジタルコンテンツ(論文等は除く)を学外に有償で提供する場合などの、権利の承継手続や契約などを担当しています。以下のような場合には産官学連携本部長への届出と、大学承継の決定が必要ですので(発明規程第25条)、お問い合わせフォームからご連絡ください。具体的な案件に限らず、事前のご相談も受け付けています。

ソフトウェア・コンテンツの学外提供に関するご相談

産官学連携本部知的財産部門ソフトウェア・コンテンツ担当 contents [at] saci.kyoto-u.ac.jp([at]を@に変更してください)

届出が必要なソフトウェア・コンテンツ

  1. 創作するに当たって利用した発明等が大学に承継されたとき
  2. 本学の資金又は本学で管理している研究費の成果物として開発されたもので、かつ、学外に有償で利用許諾又は譲渡するとき
  3. 本学の資金又は本学で管理している研究費で外注したもので、かつ、学外に有償で利用許諾又は譲渡するとき
  4. 著作権法第15条(職務著作)の規定に該当するとき

手続きの概要

まずは contents [at] saci.kyoto-u.ac.jpまでご相談ください。折り返し、担当者よりご連絡いたします。
担当者にてヒアリングを行います。提供の可否や必要な調整事項を整理します。 承継が困難と思われるものや、ライセンス以外の提供形態のほうが適切と思われる場合は、いったんこの時点でご案内いたします。
届出書にご記入いただき、これに基づいて学内審査を行います。届出書は、担当者よりお渡しいたします。
承継が決定されたときは、担当者にて提供先との交渉、条件の調整などを行います。
譲渡証書に署名・押印をしていただきます。
契約条件について合意に至ったときは、決裁・押印を経て契約が成立します。
担当者よりご連絡しますので、メディアの送付等をお願いいたします。 ただし、ソフトウェア・コンテンツの種類によっては、産官学連携本部で管理することが難しいものもありますので、ご協力をお願いいたします。

デジタルコンテンツについて

知的財産部門で取り扱う「デジタルコンテンツ」には、論文や研究記録、これに準ずる研究資料等は含まれません。

有償で提供する場合とは

本学から提供を受けた使用者が対価性のある利用を行う場合は、本学からの提供も有償とすることが基本と考えられます。対価性のある行為の例としては、以下のようなものが考えられます。
  • 当該ソフトウェア・コンテンツの複製物や改変物を有償提供する場合
  • 当該ソフトウェア・コンテンツを使用して、受託検査などのサービスを提供する場合
  • 当該ソフトウェア・コンテンツを展示して、入場料などの対価を得る場合
  • 当該ソフトウェア・コンテンツを、営利機関の事業目的のために内部で使用する場合

Contactお問い合わせ

こちらのフォームからお問い合わせください。
お問い合わせの内容によっては、産官学連携本部以外の学内部署・本学関係会社等から
ご回答させていただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。