京大オリジナル株式会社は、国立大学法人法第34条の5に定める出資認可を受けて設立され、特定研究成果活用事業を実施しています。
特定研究成果活用事業は、国立大学法人法施行令第24条により以下のように定められています。
一. 当該指定国立大学法人における研究の成果(次号において「特定研究成果」という。)を活用して、
事業者の依頼に応じてその事業活動に関し必要な助言その他の援助を行う事業
二. 前号に掲げるもののほか、特定研究成果を活用して、事業者及びその従業員その他の者に対して
研修又は講習を行う事業
(特定研究成果を活用して研修又は講習に必要な教材を開発し、当該教材を提供する事業を含む。)
京都大学と京大オリジナル株式会社の業務協力及び収益の還元等については、以下の通りです。
※こちらは基本的なものであり、場合により例外的なフローとなることがあります。
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