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2022/12/14

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特許等のライセンス収入の配分に関し、配分ルールが変更されました。
主な内容は下記の通りです。

1.出願維持費用の控除を、収入から技術移転報酬を差し引いた残額の2分の1を上限とすることで、全ての収入機会で発明者に配分が生じるようになりました。これは令和5年1月1日以降入金(配分は令和5年度第1四半期)されるライセンス収入について適用されます。

2.技術移転先企業が決まっている場合(プロジェクト参画企業や大学発ベンチャー等)、技術移転機関へ実施候補企業の探索を委託しない選択ができるようになりました。この場合、ライセンス収入から技術移転機関への報酬控除がなくなりますが、ライセンス収益(収入から出願維持費用を控除した残額)が1000万円を超えた部分については知財活用支援経費として収益の5分の1を産官学連携本部が控除させていただきます。これは令和5年1月1日以降締結される契約について適用されます。

なお、1.によりライセンス収入が発生した場合は発明者に必ず配分(補償)が発生するため、従来の特許出願時の発明者補償(6,000円)は廃止されることになり、発明規程が改訂されました。これは令和5年1月1日以降出願される特許について適用されます。

 

■関連リンク
ライセンス収入配分ルール改訂(令和5年1月1日施行)のご説明(学内限定)

 

 

 

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