2018/11/05
京都大学産官学連携本部 特定研究員(法務担当) 公募要領
2018年(平成30年)11月5日
所属先 |
京都大学産官学連携本部(法務部門) https://www.saci.kyoto-u.ac.jp/about/Legal_Affairs/ |
勤務場所 |
京都大学吉田キャンパス 本部構内 国際科学イノベーション棟 (所在地: 京都府京都市左京区吉田本町) アクセス ※ 担当頂く職務内容等も踏まえ、産官学連携本部が設置しているブランチ等での勤務の可能性があります。具体的には職務内容の欄をご覧ください。 |
募集人員 |
若干名 ※ 現在優先的に採用検討をしているのは、以下の■の法務担当となります。 □ 非ライフサイエンス系 ■ ライフサイエンス系(一般) ■ ライフサイエンス系(臨床中心) ※ ライフサイエンス系(一般)とライフサイエンス系(臨床中心)はいずれも、共同研究契約等(非臨床)、医師主導治験契約・臨床研究契約(臨床)共に業務範囲となりますが、ライフサイエンス系(臨床中心)の方がより臨床系法務の担当割合が多くなります。 |
職務内容 |
法務部門で扱っている主な業務は、以下のとおりです。 (1)共同研究契約、臨床研究契約、大学が国から受託した研究プロジェクトの実施に関する契約等、研究や知的財産に関する契約法務(英文契約を含む。) ※ 京都大学は、自動車、電機、情報通信、化学、ヘルスケアに至るまで幅広い分野で産官学連携活動を行っております。また、パートナー企業の背景も、証券取引所一部上場企業から大学発ベンチャー企業まで、国内企業から海外企業まで様々です。 (2)大学における、大学発ベンチャー創出・育成の支援等に関するプロジェクトの実施に関する法的支援(例えば、大学が当事者となる関係契約の検討等。) ※ 参考: http://www.venture.saci.kyoto-u.ac.jp/ (3)産官学連携関係の大学規程や契約雛形等の整備 (4)産官学連携活動を担う大学関連法人の設立等、組織運営に関する法務 (5)上記(1)から(4)に関連する、産官学連携を推進するための法制度・法的諸問題についての調査研究の実施 (6)上記(1)から(4)に関連する、法務研修会等の企画・運営・実施及びその他の法務関係業務 なお、法務部門では、以下のように、産官学連携本部が設置するブランチ等で業務を行うことがあります。 ・桂ブランチ: 工学研究科の主要拠点である桂キャンパス(京都市西京区)に設置のブランチ。2週間に1、2日程度駐在し、同研究科の研究者が実施する研究に関する契約の相談に対応。 ・医学領域法務ブランチ: 吉田キャンパス内にある大学附属病院に設置のブランチ。常駐あるいは1週間に数日程度駐在して、医師主導治験契約・臨床研究契約関係の相談に対応。
※ 担当業務は、後述の応募資格、経験、実績を踏まえ、希望、適性、業務状況等を考慮して決定します。以下は法務担当主任専門職の担当業務の参考例です。 ・工学系や情報学系の技術分野の契約法務を担当。1対1の共同研究のほか、複数の企業や大学が参加する大型プロジェクトの契約の相談に対応。 ・医学系その他のライフサイエンス系の技術分野の契約法務を担当。基礎医学のほか、幹細胞研究に関する契約の相談に対応。 ・大学附属病院の契約法務を担当。薬事規制法令等も見ながら、医師主導治験契約の相談に対応。 ・契約法務を担当して普段は契約相談の対応をしつつ、大学関連法人の設立等に関する相談に対応。 ※ 京都大学産官学連携本部の活動等については、下記HPをご覧ください。 http://www.saci.kyoto-u.ac.jp/ ※ その他職務内容をお知りになりたい方は個別にお問い合わせください。 |
応募資格 |
法務担当A: 法務担当(主任専門職あるいは専門職) ≪必要条件≫ 1.弁護士資格(経験年数を問わない。) 法務担当B: 法務担当(専門職あるいは主任専門職) ≪必要条件≫ 1.大学卒業以上(これと同等の能力を有すると認める者を含む。) ※ 法学部卒業以上(法科大学院修了を含む。)が望ましい。 法務担当A及びB共通 ≪あれば望ましい資格・スキル・経験等≫ 1.前述の職務内容欄に記載した業務分野での実務経験。例えば: 【ライフサイエンス系(一般)・非ライフサイエンス系】 ・企業での知財渉外実務の経験 ・大学の産官学連携関係部署での法務実務の経験 ・企業の法務部署での会社法等関連法務実務の経験 【ライフサイエンス系(臨床中心)】 ・ヘルスケア関連企業(製薬、医療機器、CRO等)での法務・薬事・MA実務の経験 ・病院での法務実務の経験 2.前述の職務内容欄に記載した業務につき今後経験を積み、当該分野におけるキャリア構築の意欲を有する者 3.大学理系学部卒業以上 4.以上に加えて、ビジネス英語能力 |
期待する人物像等 |
選考は、以下の観点から総合的に判断します。 1.業務遂行が可能な法的知識・法的思考能力・実務能力を有すること 2.課題解決に資する深い洞察と創造的な思考ができること 3.高いコミュニケーション能力を備えていること 4.組織内勤務に必要な調整力を有し、他職種と連携して業務ができること 5.今後当該分野におけるキャリア構築の意欲があり、その可能性が認められること なお、京都大学産官学連携本部法務部門は、産官学連携、大学の研究成果の事業化による新しい社会的価値の創出について関心を持ち、関係する諸問題の解決に向けて、多様なバックグラウンドを有する者と連携しつつ積極的、主体的に取り組む姿勢のある方を求めています。 また、特に臨床系法務に携わる担当については、For Patientsの理念のもと、研究と医療をつなぐことができる人材を求めています。 |
職種 |
特定研究員 |
採用予定時期 |
2018年(平成30年)12月1日以降で応相談 |
雇用期間 |
採用日~2020年3月31日 ※ 期間満了後、1年を超えない範囲で更新することがあり、その後も同様です。ただし、最長10年となります。 ※ 試用期間(6か月)有。 |
勤務形態 |
週5日(土曜日、日曜日、祝日、年末年始、創立記念日(6月18日)及び夏季一斉休業日を除く。年次有給休暇あり。) 裁量労働制: 8時30分~17時15分を基本とし、労働者の決定に委ねられる。 |
給与等 |
経歴、実績、採用後の業務内容等を考慮の上、京都大学の支給基準に基づき決定します。 ※ 参考額をお知りになりたい方は個別にお問い合わせください。 ※ 弁護士会費については、原則として大学が、給与とは別個に負担することを予定しています。 |
手当等 |
諸手当、賞与、退職手当等の支給はありません。 |
社会保険 |
文部科学省共済組合・厚生年金に加入 |
労働保険 |
労働者災害補償保険及び雇用保険の適用があります。 |
応募方法 |
以下の応募書類を郵便又はEメールにて、下記にあります提出先に提出し、ご応募ください。 郵便の場合は、封筒の表に「法務担当応募」と朱書きの上、簡易書留、宅配便等、受取りの確認ができる方法で送付してください。また、Eメールの場合は、応募と分かるよう、メールの表題に例えば「京都大学産官学連携本部法務担当応募」といった記載をした上で、応募書類をPDFにてご送付ください。 なお、提出頂いた書類は返却しませんので、予めご了承ください。 (1)写真貼付の履歴書 ※ 原則として指定様式を用いること。様式は、京都大学産官学連携本部のホームページ上において、本公募要領に併せて公開しています。 ※ 学歴及び職歴のほか、連絡先(住所・電話番号・E-mailアドレス)を忘れずご記入ください。ご連絡は、ご記入頂いた連絡先に行います。 ※ 前述の応募資格欄に記載の2つの区分のうち、自身が希望する応募区分をご記載ください。なお、双方を記載することも可。 ※ 前述の職務内容欄に記載の業務のうち、自身が希望する担当業務や、自身の能力・経験を最も生かせると思う業務があるときは、ご記載ください。なお、複数記載することも可。 (2)職務経験をお持ちの場合は、職務経歴書(これまでの業務及び業績説明を含む。) (3)論文「法務の仕事とは何か」(800字程度) |
応募締め切り |
適任者が見つかり次第、締め切ります。 |
選考方法 |
書類審査を行い、その後書類審査通過者に面接を行います。なお、面接の際に併せて筆記試験を行う場合があります。 ※ 面接の日時等の詳細は対象者に電話又は電子メールでご連絡します。なお、面接場所は京都大学吉田キャンパスとなります。 ※ 面接時の交通費は自己負担となりますので、予めご了承ください。 |
書類提出先及び お問い合わせ先 |
〒606-8501 京都府京都市左京区吉田本町 国際科学イノベーション棟5階 京都大学研究推進部産官学連携課産官学連携企画掛 TEL: 075-753-5536 (担当:井上) E-mail: sanren-jinji*mail2.adm.kyoto-u.ac.jp (「*」を「@」に変えてください。) |
備考 |
1.産官学連携本部法務部門には、現在、部門長を含む、8名の法務担当者が在籍しており、そのうち5名が法曹有資格者です。 2.ご所属の機関に籍を残す形をご希望される方は、応募時にその旨を申し添えください。 ※ 利益相反等の観点から、企業からの在籍出向の受入れは予定しておりません。 ※ 法律事務所にご所属されている場合は、クライアントとの関係を十分検討の上でご応募ください。 ※ 法律事務所のご経営を継続しながらの勤務を前提とした採用は予定しておりません。 3.大学発ベンチャーに関わりたい旨のお問合せを受けることがあります。以下の補足説明を踏まえて応募をご検討ください。 ・前述の職務内容欄に記載の業務(2)は、大学内でのプログラム実施に関するものであり、大学発ベンチャーに対する直接の法的支援を実施するものではありません。 ・前述の職務内容欄に記載の業務(4)は、株主としての諸活動、監督官庁との関係での対応等に関するものであり、関連法人の具体的な案件についての法的支援を実施するものではありません。 |
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