国際科学イノベーション棟

入居者向け申請書等

○京都大学国際科学イノベーション棟規程では、以下のように定めています。

  • 第9条の5 使用責任者は、使用の許可を受けた後において、使用期間若しくは使用内容を変更し、又は使用を取り止める場合は、速やかに統括管理者に申し出て、その許可を受けなければならない。
  • 第10条 前条第1項又は第5項の申請のうち長期使用施設に係るものは、統括管理者が定める使用開始可能日の2月前までに、所定の申請書を統括管理者に提出しなければならない。

○京都大学防火規程第8条において、以下のように定めています。入居者は、火元責任者を定めて、イノベーション棟管理室に届けて下さい。

  • 第8条 部局の長は、火災予防の徹底を期するため、当該部局の各室ごとに火元責任者を定めるものとする。
  • 2 火元責任者は、防火管理責任者又は防火管理者の指導監督を受けて、当該室に係る火災予防上必要な事項を行うものとする。
  • 3 火元責任者の氏名は、当該室の入口に明示して置かなければならない。

○防火管理等 入居者の火元責任者は、下記のツールを用いて、ご自身の使用施設からの避難経路と緊急連絡体制の明確化を行い、室内に掲示を行うとともに、研究推進部産官学連携課(isib-info@saci.kyoto-u.ac.jp)に提出をお願いします。

入居者向け案内

入居者向け施設・備品案内

※報告いただきました国際科学イノベーション棟緊急連絡体制における個人情報については、「京都大学における個人情報の保護に関する規程」に基づいて取り扱います。緊急連絡体制にご記入いただきました個人情報は、国際科学イノベーション棟の安全管理に関する業務のためにのみ使用し、それ以外の目的では使用しません。また、無断で第三者に情報を提供することはありません。

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